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相続登記

土地・建物の名義が亡くなられた方の名義であるときに、相続人の名義に変更いたします(相続登記)。

相続登記をするには、おおよそ以下の(1)~(6)を行う必要があります。

(1)~(6)は当事務所が行います。

(1)不動産登記簿の取得・確認

(2)戸籍の収集・調査

(3)遺産分割協議書の作成

  • 相続人間で遺産の分け方を決めていただき(遺産分割)、その内容を遺産分割協議書として作成いたします。

  • ​面識のない相続人・今まで連絡を取ったことがない相続人がいらっしゃる場合は、当事務所がその相続人の方に連絡を取り、どのように遺産を分けたいか意向を確認いたします。

​(4)登記申請書ほか必要書類の作成

(5)法務局への登記申請

​(6)法務局での登記完了後、新しい権利証・登記簿などの取得

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