松崎司法書士事務所
TEL 0853-25-8863
法律トラブルの解決
貸したお金を返してもらえない、賃貸アパートのことでもめているなど、法律トラブルを解決する方法として、主に、以下の方法があります。

内容証明郵便の作成
争いが初期の場合など、内容証明郵便を相手方に郵送することで解決を期待できます。
和解
和解は、当事者がお互いに譲り合って争いを終わらせるものです。
和解をすると、両当事者は合意した内容に拘束され、合意した内容と異なる主張をすることができなくなります。
調停
調停は、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員が仲介して、当事者が話し合いで紛争の解決を目指すものです。
調停の申立てに必要な書類の作成などを行います。
支払督促
支払督促は、貸したお金や家賃など、お金を支払ってもらえない場合に、簡易裁判所を利用して、簡易・迅速に支払いを得られるようにするものです。
支払督促をした場合、相手方が2週間以内に不服の申立て(異議)をしないときは、一定の手続を行った後、相手方の財産を強制的にお金に換えて支払いを受けることができるようになります。
※ ただし、相手方が2週間以内に不服を申し立てる(異議)と、自動的に通常訴訟(法廷での裁判)に移ります。
支払督促の申立てに必要な書類の作成などをいたします。
少額訴訟
少額訴訟は、60万円以下のお金を支払ってもらえない場合に、簡易裁判所において簡易・迅速に解決を図るものです。
少額訴訟の特徴として、原則として1回で審理を終えその場で判決が出る点があります。
※ ただし、相手方が少額訴訟を行うことに反対する場合、自動的に通常訴訟(法廷での裁判)に移ります。
少額訴訟を行う方法としては、① ご本人が裁判所に出頭して裁判官の面前で主張や証拠の提出を行い、司法書士は書類の作成など後方支援をする方法と、② 司法書士がご本人に代わって裁判所に出頭し裁判官の面前で主張などをする方法があります。
通常訴訟(法廷での裁判)
通常訴訟は、公開の法廷で当事者双方が主張をし証拠を提出し、裁判所が判決を言い 渡して争いを解決するものです。
※ 法律により、司法書士は、簡易裁判所での140万円以下の紛争のみ関与することができます(140万円を超える紛争は、弁護士の職域になります)。
通常訴訟で勝訴した場合、一定の手続を行った後、相手方の財産を強制的にお金に換えて支払いを受けることができるようになります。
※ ただし、こちらが第一審(簡易裁判所)で勝訴した場合でも、相手方が不服を申し立てたときは、第二審(地方裁判所)では、弁護士に依頼されるかご本人が法廷に立たれる必要があります(法律により、司法書士は簡易裁判所でのみ関与することが認められ、地方裁判所以上の上級の裁判所は弁護士の職域となるためです)。
通常訴訟の方法としては、① ご本人が簡易裁判所の法廷に立ち、司法書士は裁判書類の作成など後方支援をする方法と、② 司法書士がご本人に代わって簡易裁判所の法廷に立つ方法があります。