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松崎司法書士事務所
TEL 0853-25-8863
遺言書の作成
遺言では、誰に・どの財産を・どのくらい譲るか、を自由に決めることができます。
遺言の形式には、主に、自筆証書遺言(手書きの遺言書)と公正証書遺言(公証役場において、遺言が法律要件をみたすか等を厳重に確認したうえで作成する遺言書)がありますが、どちらの形式で遺言をするのかについても自由に決めることができます。
遺言をされる方からどのような遺言をされたいのかをお聴きします。その内容を遺言の法律要件などをみたすように文案として作成いたします。
また、ご本人のご意向や将来の相続争いの可能性の有無など諸事情を考慮して、自筆証書遺言と公正証書遺言のいずれが適しているかを判断し、遺言書を完成させます。

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