松崎司法書士事務所
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裁判所に提出する書類の作成
相続放棄をしたいとき(相続放棄)
相続放棄をするか否かは、相続人の方が自由に決めることができます。
相続放棄をするには、原則として、亡くなったことを知ったときから3か月以内に、裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。
相続放棄は、亡くなられた方にマ イナス財産が多いときや、亡くなられた方と長年交流がなかったため遺産を相続したくないときに利用されることが多いです。
相続放棄をするために必要な書類を収集・作成して、裁判所に相続放棄の申立てをいたします。
相続人全員が相続放棄をしたとき(相続財産管理人・相続財産清算人)
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人が存在しないことになります。この場合、最終的に遺産は国が所有することになりますが、その前段階として、遺産を管理したり、亡くなられた方がお金を借りていたときなどは遺産の中から返済をする必要があります。
これらを行う者(相続財産管理人・相続財産清算人)を裁判所が選びます。
上記の手続に必要な書類を収集・作成し、裁判所に相続財産管理人・相続財産清算人の選任の申立てをいたします。
遺産分割をしたいが、判断能力が十分ではない相続人がいるとき(成年後見)
相続人間で遺産の分け方を決めようとしたところ、認知症の方など判断能力が十分ではない相続人がいらっしゃる場合、認知症の方は自分で遺産の分け方を決めることはできません。
この場合、裁判所が、認知症の方に代わって遺産の分け方を決める者(成年後見人)を選びます。
上記の手続に必要な書類を収集・作成し、裁判所に成年後見の申立てをいたします。
遺産分割をしたいが、未成年(18歳未満)の相続人がいるとき(特別代理人)
相続人間で遺産の分け方を決めようとしたところ、中学生など未成年(18歳未満)の相続人がいらっしゃる場合、未成年の相続人は自分で遺産の分け方を決めることはできません。また、親と子が相続人であるときは、親は子に代わって遺産の分け方を決めることもできません。
この場合、裁判所が、未成年の相続人に代わって遺産の分け方を決める者(特別代理人)を選びます。
上記の手続に必要な書類を収集・作成し、裁判所に特別代理人の選の任申立てをいたします。
遺産分割をしたいが行方不明の相続人がいるとき(不在者財産管理人)
相続人間で遺産の分け方を決める場合、相続人全員が合意する必要があります。行方不明の相続人がいらっしゃる場合、行方不明の相続人を除いて遺産の分け方を決めることはできません。
この場合、裁判所が、行方不明の相続人に代わって遺産の分け方を決める者(不在者財産管理人)を選びます。
上記の手続に必要な書類を収集・作成し、裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをいたします。
